学校の定義について

日本には、学校教育法というものがあって、それの第1条で
学校の定義をしています。

この定義では、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・大学院、のような
一般にイメージされる学校にあてはまる学習機関のほか、
中等教育学校・特別支援学校(身体障害者ほか、身体や健康状態に何かしらの
問題を抱えている生徒を集めることを目的としている学校のことです。
視聴覚の障害者や知的障害者、肢体障害者やかなりの虚弱体質者が
通う学習機関が含まれています)・高等専門学校などが
学校であると定義されていることになっています。

これ以外にも学習をするための機関はありますし、名称の一部に「学校」という語句を
含む学習機関もありますが、この学校教育法第1条の定義にはあてはまらないのです。
たとえば、専修学校・各種学校・無認可校・大学校のような学習機関については、
学校教育法上ではあくまでも違う分け方をされているのです。

学校教育法の他の条文で定義されているものはいろいろとありまして、
たとえば、専修学校は学校教育法第124条で定義がされていますし、
各種学校は学校教育法第134条で定義がされています。
そして、学校教育法の第1条・第124条・第134条のいずれの定義にも該当せず、
他の法律でも特に定義されていない場合は、無認可校という扱いになります。
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